ふるさと納税 ちゃんと控除されてる?金額違う?!申請し忘れたら?対処方法を公開!


ふるさと納税、ちゃんと控除されてお得に使えてるか心配な人ー!🙋♀️
その確認方法、実は「住民税決定通知書」って紙でできるんです!

毎年5〜6月あたりに届くやつね。
封筒のまま放置してる人、今すぐ引き出しから救出してあげて!笑
確定申告した人は他にも確認書類が必要だから、順番に解説していくよ〜!
ふるさと納税の仕組みや、やり方を知りたい人はこの記事を見てね↓

ワンストップ特例制度で申請した場合
毎年5.6月に届く「住民税決定通知書」で確認できるよ!

住民税決定通知書の何を見るかっていうと…..「摘要(てきよう)」って項目。
ここに書かれてる金額が、
寄付した合計額から“自己負担の2,000円”を引いた金額に
なってればOK!
つまり、
3万円寄付したなら → 2万8,000円って書いてあれば「お〜ちゃんと控除されとるやん!」って安心してよし☺️✨
確定申告で申請した場合
確定申告した人がちゃんと控除されてお得になってるか確認するには、
- 「住民税決定通知書」(5・6月ごろに届く紙)
- 「確定申告の控え」または「国税還付金振込通知書」(税務署から届くハガキ)
が必要!

「国税還付金振込通知書」には、ふるさと納税で戻ってくるお金の金額が書かれていて、確定申告をしてから1〜2か月後くらいに届くよ!
まずは、「確定申告の控え」または「国税還付金振込通知書」(税務署から届くハガキ)
を見てみよう!


画像の通り、
①と②を足して、自己負担額2,000円を足したら….寄付した金額になってればOK!
例えば、
ふるさと納税寄付金額合計/60,000円
【所得税還付金】国税還付金振込通知書支払金額/5,921円
【住民税控除】住民税決定通知書摘要欄/寄附金税額控除額:52,078円
の場合、所得税の還付金5,921円+住民税決定通知書摘要欄52,078円=57,999円で
およそ58,000円。
これに自己負担分の2,000円を足すと、ふるさと納税寄付金額合計の60,000円とほぼ同額になるから、正しく控除されていることがわかるよ〜!✌️
「ほぼ同額」と表現される理由は….
① 所得税率の個人差
② 住民税控除の上限
③ 復興特別所得税の影響
などで厳密な一致が保証されないためだよ!
多くのケースでは「寄付額=合計控除額+2,000円」でピッタリくるよ!(※上限ルールに抵触しない場合)。
正しくふるさと納税の控除がされていなかった場合の対処法

せっかくふるさと納税をしたのに、控除がされていなかったら、
ただの割高な寄付〜(笑)

自治体の応援はできてるけどね!☺️
けど、全然お得にはなっていないから、もし住民税が控除されていなかった場合の対処法を2つ解説していくよ!
控除額が寄付金額より少ないときは….
住民税決定通知書に記載された控除金額が「寄付した金額の合計-自己負担分2,000円」よりも少なかったら、考えられる理由はこれらだよ!
① 住宅ローン控除が多すぎる
→ 所得税も住民税もすでにたくさん控除されていると
ふるさと納税の控除まで受けられなくなることも。
② ふるさと納税の上限を超えている
→ 住民税の「所得割額」の2割までしか控除できないルールがあるよ!
③ 役所や税務署のミス
→ 書類の入力ミスなどで、控除が反映されていないことも。
この3つの理由以外で疑問がある場合は、下記の書類を持って、役所か税務署に相談しよう!
- 住民税決定通知書
- 寄附金の受領証明書(ふるさと納税でもらった紙)
- 確定申告書の控え(コピー)
控除額が寄付金額より多いときは….
本来、ふるさと納税の控除金額は
「寄付した金額 − 2,000円」くらいになるはずだけど、それよりも多くなっていることもあるんだよね。
よくある理由はこの2つ!
① 寄付の合計を間違えてるかも
ワンストップ特例制度を使った人は、
寄付した回数分申請が必要なんだけど、
1つ提出し忘れてた!なんてことも…。
👉 「寄附金受領証明書」をもう一度全部見て、
合計金額を確認してみよう!
② ふるさと納税以外の控除も合わさってる
たとえば、
・医療費の申告をした
・災害で寄付をした など
これらの控除も、住民税の通知にまとめて書かれるから、
ふるさと納税の分だけを見たいときは要注意だよ!⚠️
申請忘れてた〜!って場合どうするの?

特産品をもらった後に控除申請が必要なんだけど、忘れてた〜!って人や、申請漏れがあった…って人も少なくない😭


その場合でも、期限中であれば申請が可能だよ!
下の図を見てね!

①ワンストップ特例、出すの忘れてた💦
→ 確定申告 or 還付申告をすればOK!
- 確定申告の期限:翌年の3月15日まで
- 還付申告なら:1月1日から5年間できるよ!
② 確定申告、うっかりし忘れてた人👀
→ 「更正の請求」か「還付申告」をすれば控除できる!
- 更正の請求:3月15日から5年間チャンスあり!
- 還付申告:1月1日から5年間OK!
③ワンストップ特例、1個だけ出し忘れた…
→ 2月16日〜3月15日の間に確定申告しよう!
🌟ポイント
ふるさと納税だけの申告なら「還付申告」でOKだから、
1月から出せるし、混まない時期を狙って行けばいいよ〜!
④ もう確定申告しちゃったけど…忘れてたことに気づいた人🫠
→ 「更正の請求」って手続きをすれば大丈夫!
- 確定申告の締切から5年以内なら、やり直しできる!
📝「更正の請求書」は国税庁のホームページからダウンロードできるよ!
⑤ワンストップ特例制度を出したの忘れて、確定申告もしてしまった!

この場合は、ワンストップ特例制度は自動的に無効になって確定申告が適用されるから大丈夫!
「ワンストップ特例制度を利用するつもりだったが、最終的に医療費控除など別の控除も申請することになった」というような場合も、既にワンストップ特例制度の申請を行った自治体に連絡する必要もないよ!そのまま確定申告をすればOK〜!
